高速道路の大回り走行についての考察
この記事は、規則にしたがって、高速道路をできるだけ安い料金で、できるだけ長い距離走行すること(以下「大回り走行」とする)に関する考察です。
「周回走行」について
周回走行(入口ICから出口ICまでの走行経路で重複が生じる走行(迂回により走行距離が入口ICから出口ICまでの最短経路の距離の2倍を超える走行も含む))
周回走行や迂回走行をされた場合は、連続した走行であっても、流入したICから流出するICまでの間に周回走行を含む場合は、流入したICから周回して重複する地点に戻るまでを1回の走行とみなし、それぞれの経路ごとに料金を計算した合算額をいただくことになります。
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走行経路に重複が生じる「周回走行」をすると、実際に走行した経路の通行料金を支払う必要がある。また、「迂回により走行距離が入口ICから出口ICまでの最短経路の距離の2倍を超える走行」も、周回走行と同様に処理される。ここではこの走行を「迂回走行」とする。
「迂回走行」について
入口ICから出口ICまで複数の経路があり、どちらの経路も途中で料金が精算されない場合、ご利用される経路の距離が、最も距離の短い経路の2倍以内の場合は最も安い経路にしたがって計算した料金を、2倍を越える場合はご利用される経路の料金をいただくことになります。
「迂回走行」となるのは、入口ICから出口ICまでの最短経路の距離の2倍を超える経路を走行した場合であり、実際に走行した経路の通行料金を支払う必要がある。
つまり、「大回り走行」をするためには、「周回走行」「迂回走行」に該当しないことが前提となる。最短経路の2倍ルールの制限によって、1区間、十数キロぶんの料金で長い距離を走行するのはなかなか困難である。しかし、首都圏エリアでは、最短経路の2倍ルールの例外が設けられている。
圏央道の内側に関する例外
都心部の渋滞等の課題に対して、圏央道や外環道の利用を促すために、ETC車の場合、出発地から目的地まで、どの経路でご利用いただいても、起終点間の最短距離の料金となります。(当面は料金体系の整理・統一における激変緩和措置を考慮し、最安値とします。)
ただし、首都高速経由の料金の方が高い場合には、首都高速経由で走行しても料金は引下げません。(走行経路どおりの料金になります。)
この料金設定のねらいは、首都高から圏央道、外環道経由へ通行量をシフトさせ、都心部の通行量をおさえることだと考えられる。2016年4月1日から適用になったもので、それまでは、外環道、首都高が均一料金による異なる料金体系をとっていたため、都心をまたいだ移動の際、首都高経由のほうが安くなる場合があった。しかしこの料金体系になって以降、圏央道以内であればどのルートをとっても、最安料金で通行できるようになった。(首都高経由の場合は最安でない場合あり。)
ここで、「出発地から目的地まで、どの経路でご利用いただいても、起終点間の最短距離の料金となります。」とあることから、「最短距離の2倍ルール」は圏央道の内側では適用されないはずである。
なお、注意事項として以下の点があげられている。
- 外環、首都高、京葉道路の出入口を入口IC、出口ICにすることはできない
- 京葉道路を走行してはならない
- 京葉道路、アクアライン経由のルートは最安料金としない。
- 走行方向に制限があるインターチェンジは、走行方向に応じた料金となる
ここからは、具体的な事例をもとに検討してみたい。
所沢IC→関越道(8.6km)→大泉JCT→外環道(49.2km)→高谷JCT→東関東道(56.6km)→大栄JCT→圏央道(119.7km)→鶴ヶ島JCT→関越道(6.6km)→川越IC
外環道を含む例外
外環道を通過するルートで迂回・大回り走行をした際,最短ルートの2倍を超えているかの勘案が外環道と他のNEXCO管内道路との接続地点で一度途切れるという処理がなされるようです。具体的には,最短ルートの勘案が「入口→外環道に入る接続地点」,「外環道に入った接続地点→外環道を出る接続地点」,「外環道を出た接続地点→出口」と,3回行われるということになります。この3回それぞれでの最短ルートの距離の2倍までというルールを順守すると,入口→出口の最短ルート料金のみの徴収となります
ゆえに、①~③すべてが条件を満たすため、特例が適用され、640円で済むはずである。
本記事は、以下のnyanta氏の記事を読み、関係各所の情報を参考にしながら、私なりに整理したものである。公式の情報がない部分もあり、推測で書いている部分も多いので、コメント等で指摘をいただければ幸いである。とくに外環道特例に関しての説明が詳しく、参考にさせていただいた。