Pinguinus’s diary

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高速道路の大回り走行についての考察

 この記事は、規則にしたがって、高速道路をできるだけ安い料金で、できるだけ長い距離走行すること(以下「大回り走行」とする)に関する考察です。

「周回走行」について

周回走行(入口ICから出口ICまでの走行経路で重複が生じる走行(迂回により走行距離が入口ICから出口ICまでの最短経路の距離の2倍を超える走行も含む))

周回走行(入口ICから出口ICまでの走行経路で重複が生じる走行)や迂回走行(走行距離が入口ICから出口ICまでの最短経路の距離の2倍を超える走行)をした場合はどうすればいいのですか? | ETCのご利用方法 | よくあるご質問 | お問い合わせ | 企業情報 | 高速道路・高速情報はNEXCO 中日本

周回走行や迂回走行をされた場合は、連続した走行であっても、流入したICから流出するICまでの間に周回走行を含む場合は、流入したICから周回して重複する地点に戻るまでを1回の走行とみなし、それぞれの経路ごとに料金を計算した合算額をいただくことになります。

周回(迂回)走行のご案内 | ETCの使い方 | ETC・割引案内 | 料金・交通 | 高速道路・高速情報はNEXCO 中日本

 走行経路に重複が生じる「周回走行」をすると、実際に走行した経路の通行料金を支払う必要がある。また、「迂回により走行距離が入口ICから出口ICまでの最短経路の距離の2倍を超える走行」も、周回走行と同様に処理される。ここではこの走行を「迂回走行」とする。
 
「迂回走行」について

入口ICから出口ICまで複数の経路があり、どちらの経路も途中で料金が精算されない場合、ご利用される経路の距離が、最も距離の短い経路の2倍以内の場合は最も安い経路にしたがって計算した料金を、2倍を越える場合はご利用される経路の料金をいただくことになります。

FAQサイト

 「迂回走行」となるのは、入口ICから出口ICまでの最短経路の距離の2倍を超える経路を走行した場合であり、実際に走行した経路の通行料金を支払う必要がある。

 つまり、「大回り走行」をするためには、「周回走行」「迂回走行」に該当しないことが前提となる。最短経路の2倍ルールの制限によって、1区間、十数キロぶんの料金で長い距離を走行するのはなかなか困難である。しかし、首都圏エリアでは、最短経路の2倍ルールの例外が設けられている。

 

圏央道の内側に関する例外

圏央道を含むその内側の高速道路の料金水準を、「高速自動車国道の大都市近郊区間」の水準に統一します。

首都圏の新たな高速道路料金(平成28年4月1日時点) | ドラぷら(NEXCO東日本)

都心部の渋滞等の課題に対して、圏央道や外環道の利用を促すために、ETC車の場合、出発地から目的地まで、どの経路でご利用いただいても、起終点間の最短距離の料金となります。(当面は料金体系の整理・統一における激変緩和措置を考慮し、最安値とします。)
ただし、首都高速経由の料金の方が高い場合には、首都高速経由で走行しても料金は引下げません。(走行経路どおりの料金になります。)

首都圏の新たな高速道路料金(平成28年4月1日時点) | ドラぷら(NEXCO東日本)

 この料金設定のねらいは、首都高から圏央道、外環道経由へ通行量をシフトさせ、都心部の通行量をおさえることだと考えられる。2016年4月1日から適用になったもので、それまでは、外環道、首都高が均一料金による異なる料金体系をとっていたため、都心をまたいだ移動の際、首都高経由のほうが安くなる場合があった。しかしこの料金体系になって以降、圏央道以内であればどのルートをとっても、最安料金で通行できるようになった。(首都高経由の場合は最安でない場合あり。)
ここで、「出発地から目的地まで、どの経路でご利用いただいても、起終点間の最短距離の料金となります。」とあることから、「最短距離の2倍ルール」は圏央道の内側では適用されないはずである。

 なお、注意事項として以下の点があげられている。

 

 ここからは、具体的な事例をもとに検討してみたい。

所沢→川越 550円(深夜割引なし)
所沢IC→関越道(8.6km)→大泉JCT→外環道(49.2km)→高谷JCT東関東道(56.6km)→大栄JCT圏央道(119.7km)→鶴ヶ島JCT→関越道(6.6km)→川越IC
  まず、重複走行区間がないので、「周回走行」ではない。また、発着地とも圏央道の内側であり、走行経路もすべて圏央道の内側である。最短距離の2倍ルールの制限を受けない。このことから、この経路で走行しても、550円で済むはずである。
 ただし、出口ICを所沢の隣のICである三芳スマートにすると、おそらく走行経路に応じた料金が発生すると思われる。三芳スマートは下り入口、上り出口しか設けられていない。所沢下り入口→三芳スマート下り出口、という経路は存在しないので、当然料金設定もない。それゆえ、実走行経路に応じた料金が発生すると考えられる。これが注意事項の「走行方向に制限があるインターチェンジ」に関する例外である。

外環道を含む例外
外環道を通過するルートで迂回・大回り走行をした際,最短ルートの2倍を超えているかの勘案が外環道と他のNEXCO管内道路との接続地点で一度途切れるという処理がなされるようです。具体的には,最短ルートの勘案が「入口→外環道に入る接続地点」,「外環道に入った接続地点→外環道を出る接続地点」,「外環道を出た接続地点→出口」と,3回行われるということになります。この3回それぞれでの最短ルートの距離の2倍までというルールを順守すると,入口→出口の最短ルート料金のみの徴収となります

【首都高・NEXCO】高速道路の迂回(大回り)・周回走行について【合法】 - あっと・ねいん

 つまり、①入口ICから外環道入口 ②外環道入口から外環道出口 ③外環道出口から出口ICの3区間すべてで最短経路の2倍に収まっていれば、最短経路の料金しかかからないということである。
 圏央道内側の場合は、先ほどの例で説明できるから、圏央道の外側がからむ事例で検討したい。検討する例はいずれも東北道の佐野藤岡→栃木であり、最短距離は17.7km、料金は640円(割引なし)である。
 
事例A
佐野藤岡→栃木 191.6km
佐野藤岡IC➡(東北道)➡久喜白岡JCT➡(圏央道)➡つくばJCT➡(常磐道)➡友部JCT➡(北関東道)➡栃木都賀JCT➡(東北道)➡栃木IC 
 外環道を経由する経路ではない。最短経路が17.7kmに対し、走行距離が191.6kmであるから、最短経路の2倍を超えており、「迂回走行」となるため、実走行経路に応じた料金が発生する。
 
事例B
佐野藤岡→栃木 209.8km
佐野藤岡IC➡(東北道)➡川口JCT➡(外環道)➡三郷JCT➡(常磐道)➡友部JCT➡(北関東道)➡栃木都賀JCT➡(東北道)➡栃木IC
 外環道を含む経路のため、前述の3区間に区分して検討する。
①「佐野藤岡IC➡(東北道)➡川口JCT
 最短ルートである。
②「川口JCT➡(外環道)➡三郷JCT
 最短ルートである。
③「三郷JCT➡(常磐道)➡友部JCT➡(北関東道)➡栃木都賀JCT➡(東北道)➡栃木IC」
 つくばJCT、久喜白岡JCT経由が最短135.6kmであり、このルートは142.9kmであるが、最短距離の2倍を超えないため、条件を満たす。
 ゆえに、①~③すべてが条件を満たすため、特例が適用され、640円で済むはずである。
 
事例C
佐野藤岡→栃木 221.6km
佐野藤岡IC➡(東北道)➡川口JCT➡(外環道)➡大泉JCT➡(関越道)➡高崎JCT➡(北関東道)➡岩舟JCT➡(東北道)➡栃木IC
  外環道を含む経路のため、前述の3区間に区分して検討する。
①「佐野藤岡IC➡(東北道)➡川口JCT
 最短ルートである。
②「川口JCT➡(外環道)➡大泉JCT
 最短ルートである。
③「大泉JCT➡(関越道)➡高崎JCT➡(北関東道)➡岩舟JCT➡(東北道)➡栃木IC」
 最短ルートである。
 ゆえに、①~③すべてが条件を満たすため、特例が適用され、640円で済むはずである。
 
その他
 いずれも、ETCを利用した場合の事例であること、また、料金所通過時は正規料金が表示され、請求前に変更されることに注意が必要なようである。
 ここでは便宜上「圏央道の内側に関する例外」と「外環道を含む例外」に区分したが、両者とも「起終点を基本とした継ぎ目のない料金の実現へ」に基づく事例であるように思われる。

 本記事は、以下のnyanta氏の記事を読み、関係各所の情報を参考にしながら、私なりに整理したものである。公式の情報がない部分もあり、推測で書いている部分も多いので、コメント等で指摘をいただければ幸いである。とくに外環道特例に関しての説明が詳しく、参考にさせていただいた。